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ヘイトスピーチ禁止条例での名前公開、「憲法に違反せず」と大阪地裁!「表現の自由の制限はやむをえない」

大阪のヘイトスピーチ禁止条例で、ヘイトスピーチを行った個人や団体の名前を公表した件について、大阪地方裁判所が「合憲」との判決を下しました。

報道記事によると、大阪地方裁判所は「条例の目的は正当で、表現の自由の制限はやむをえない限度にとどまっている」として、ヘイトスピーチを行った個人名の公開は憲法に触れないと判断し、原告の訴えを退けたとのことです。

この裁判は大阪市に住んでいる住民ら8人が起こした裁判で、「憲法が保障する表現の自由を過度に制約するおそれがある」として訴えていました。ヘイトスピーチ禁止条例ではヘイトスピーチを行った人物の名前を全国に公開すると定めており、ネット上でも憲法や表現の自由と合わせて、賛否両論が飛び交っていたところです。

 

ヘイトスピーチで名前公表 条例は憲法に違反せず 大阪地裁
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200117/k10012249571000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_008

民族差別をあおるヘイトスピーチを行った個人や団体の名前の公表を定めた大阪市の条例が、表現の自由を保障した憲法に違反するかどうかが争われた裁判で、大阪地方裁判所は「条例の目的は正当で、表現の自由の制限はやむをえない限度にとどまっている」として憲法に違反しないとする判断を示しました。

 

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