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災害の義援金、借金で強制差し押さえ?日弁連が意見書 「義援金の差し押さえを禁止にする法律を」


被災者に送られた義援金が金融機関の借金回収で差し押さえの対象になっているとして、日弁連(日本弁護士連合会)が義援金の差し押さえを禁止する法律を制定するように意見書を提出しました。

大地震や台風などで被災し、被災者が多額の住宅ローンなどを抱えたままになるケースが続発。その結果、金融機関が借金回収のために義援金を差し押さえる事例があるとして、日弁連は全ての災害を対象に、被災者への義援金を差し押さえから除外するように要望したと報じられています。

義援金の差し押さえを禁止している法律はありますが、現在は個別の災害を指定している状態で、政府が決めた一部の災害だけとなっているのが実情です。それを全ての災害に拡大するように求めた形だと言え、ネット上でも範囲拡大を支持する声が多く見られました。

 

災害を対象とした義援金の差押えを禁止する一般法の制定を求める意見書
https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2020/200117.html

義援金の差し押さえ「すべての災害で禁止に」 日弁連が意見書
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200121/k10012252691000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_009

災害のあとに被災者に届けられる「義援金」。災害によっては金融機関が借金回収のために差し押さえることが可能になっていて、日弁連=日本弁護士連合会は、すべての災害において差し押さえを禁止にする法律の制定を求め意見書を提出しました。
義援金は全国からの寄付が元になり、被災者に届けられますが、金融機関は被災者の抱える住宅ローンなどの借金を回収するために差し押さえることが可能です。

 

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