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「感染症を防ぐための憲法改正が必要」はデマ 緊急事態条項は不必要である!現憲法でも権利制限が可能

新型コロナウイルスの流行を悪用する形で、憲法改正論や緊急事態条項必要論をバラ撒いている人たちが居ますが、感染症(パンデミック)を防ぐために憲法改正をする必要なんてありません。

日本においては「公共の福祉」に基づいて権利を制限することが可能で、緊急時には強制隔離措置を含めた法的な対応が出来るように定められています。実際に政府が「公共の福祉」を掲げて、ハンセン病などで強制隔離をしていたことは有名な話です。
新型コロナウイルスについて、自民党の吹文明元衆院議長が「憲法改正の大きな実験台と考えた方がいいかもしれない」などと発言していましたが、これは悪質な世論誘導だと言えるでしょう。

更に言えば、強制検査や隔離対応が可能になるための政令「指定感染症」に関しても施行日を政府判断で自由に変えることが出来るわけで、今回の新型コロナウイルスでも2月7日の施行日を2月1日に変更していました。
指定感染症があれば日本への入国を拒否するなどの入国管理強化も出来ますし、感染症対策に必要な法制度は十分に整備されているのが現状です。

問題なのは政府側が感染状況や深刻度を理解していない点で、新型コロナウイルスの初動対応が遅れたのも、政府の判断ミスが大きな要因となっています。憲法改正なんかよりも政府の情報収集体制や判断力の方が重要であり、この点を改善しなければ意味がないです。

 

 

関連過去記事
【これは酷い】自民党の伊吹文明元衆院議長「新型肺炎は改憲の実験台と」「緊急事態の一つの例」
https://johosokuhou.com/2020/01/31/24728/

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