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緊急事態宣言、衆議院内閣委員会で可決 明日には参議院で審議!13日には成立へ 民法テレビ局も命令対象に

3月11日に衆議院内閣委員会で「緊急事態宣言」を出すための特別措置法が可決されました。緊急事態宣言の関連改正案はそのまま参議院で審議され、早ければ今週13日にも成立する予定となっています。

緊急事態宣言を巡っては立憲民主党の山尾志桜里議員が厳しく追及しており、緊急事態宣言の政令で決められる「指定公共機関」には民放テレビ局も含まれていることが発覚。テレビ局が緊急事態宣言の統制対象となることから、政府に批判的な意見や報道が封殺される恐れがあるとして、野党議員から懸念の声が相次ぎました。

また、野党側が要求していた国会の事前承認も「付帯決議案」とされ、義務化の対象からは除外となっています。

山尾志桜里議員は「国会承認を要件とする修正は立憲主義の本質。附帯では賄えない」とコメントしており、緊急事態宣言に強い懸念を示していました。

しかしながら、立憲民主党の党執行部は付帯決議に野党の要求も含まれているとして法案を概ね認めるとして、今日の採決では賛成票を投じています。いわゆる憲法改正による緊急事態宣言とは異なる内容ですが、それでも不明確な部分が多く、「このまま実行しても大丈夫なのか」と有識者からも疑問の声が浮上しているところです。

 

インフル法改正、緊急事態宣言について。
https://ameblo.jp/yamamototaro1124/entry-12581241016.html

インフル法改正、緊急事態宣言について。
この問題は、総理大臣が宣言すれば緊急事態になりえる、
憲法における緊急事態とは少し分けて考える必要がある。

まず
「法律における緊急事態宣言」
「憲法における緊急事態条項」
2つの違いをシェアしたい。

法律における緊急事態宣言が発令された場合、緊急時における一定の私権の制限はあるが、できる制限の内容はあらかじめそれぞれの法律に書いてある。追加で制限する場合にはさらに法律を改正しなければならない。 その法改正のたびに、国会で法案審議が行われる。その都度、国会が関与することで、政府がやっていることを監視できる。

一方で、憲法における「緊急事態条項」(自民党2012年改憲草案)は大きく違う。
憲法改正され、緊急事態条項が追加され、その後、何らかの大災害や安全保障上の緊迫など緊急事態が発生したと内閣が認めれば、内閣は、法律に基づかない人権を制限する内容の政令を制定できる。そして、それが法律と 同等の効力が及ぶ。私たちの人権の制限が、緊急時対応を 理由にどんどん追加できる恐れがある。 そのとき、国会が関与できる余地がなくなってしまう。議会制民主主義の死ともいえる。

 

 

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