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緊急事態宣言の関連案が成立、発令後はどうなる?外出自粛や集会などの規制 所有者の同意無しで土地や施設利用も

3月13日の国会で緊急事態宣言の関連法案が賛成多数で可決・成立となりました。

参議院本会議の採決は共産党など一部の野党勢力から反対意見がありましたが、最大野党・立憲民主党や国民民主党の賛同もあり、異例の短期スピードで通過。
明日に安倍晋三首相が正式な記者会見を行い、緊急事態宣言の成立と発令に関して国民向けの説明を行うことになると見られています。

緊急事態宣言を発令するためには、「国民の生命や健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある場合」と、「全国的かつ急速なまん延により国民生活と経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある場合」の条件を満たさなければいけません。

条件を満たした感染症や異常事態が発生した場合に限定し、感染症の専門家でつくる「諮問委員会」に意見を聞いた上で発令が可能となります。

緊急事態宣言が発令されると、外出の自粛をはじめ、集会やイベントのような人が集まる行事の規制、施設の使用制限などを住民に要請することが出来るようになるのです。

また、臨時の医療施設を整備するために、土地や建物を所有者の同意を得ずに政府が使用することも緊急事態宣言の対象に含まれています。
他にも運送事業者に配送要請の指示や医薬品などの収用も行政権限で行えるようになるとされています。

一方で、緊急事態宣言を巡って政府が「民放を指定放送機関に指定して放送内容を差し替えてもらうことはありうる」と国会で答弁した内容が間違っていたとして、後で撤回したこともありました。
この答弁について立憲民主党の山尾志桜里議員は「衆議院ではうその答弁だけが議事録に残り採決されてしまった」とコメントし、法案採決の流れを強く批判しています。

依然として国内の有識者の間でも賛否が割れている緊急事態宣言ですが、あまり深い議論をしないまま成立となってしまったことに国民からも懸念の声は根強いです。

 

新型コロナウイルス対策の特措法 成立 「緊急事態宣言」可能に
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200313/k10012330031000.html?utm_int=all_side_ranking-social_001

新型コロナウイルス対策の特別措置法は、参議院本会議で採決が行われ、賛成多数で可決・成立しました。さらなる感染拡大に備え、総理大臣が「緊急事態宣言」を行い、都道府県知事が外出の自粛や学校の休校などの要請や指示を行うことが可能になります。

安倍首相 あす記者会見へ 新型コロナ対策特措法の成立で
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200313/k10012330171000.html?utm_int=all_side_ranking-social_002

政府は安倍総理大臣が、14日午後6時をめどに総理大臣官邸で、新型コロナウイルスに関する記者会見を行うと発表しました。
新型コロナウイルス対策の特別措置法の成立を踏まえ、今後の感染拡大の防止に向けた政府の対応方針などについて説明するものとみられます。

緊急事態宣言「放送内容差し替えありうる」答弁を撤回
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200313/k10012329941000.html?utm_int=all_side_ranking-social_002

新型コロナウイルス対策の特別措置法案をめぐるみずからの11日の答弁について、宮下内閣府副大臣は、「誤解に基づくものだった」などとして13日、撤回しました。
新型コロナウイルス対策の特別措置法案をめぐって11日、宮下内閣府副大臣は衆議院法務委員会に出席し、緊急事態宣言が出された際の私権の制限に関連して答弁し、放送局への対応について「法案の枠組みとしては、民放を指定放送機関に指定して放送内容を差し替えてもらうことはありうる」と述べました。

 

 

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