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ウーバーイーツ「配達員は個人事業主で雇用関係になく、業務委託契約も結んでいない」 衝突事故の訴訟で驚きの見解!


*ウーバーイーツ
ウーバーイーツの配達員が引き起こした衝突事故の訴訟で、ウーバーイーツ側が驚きの見解を示したとして物議を醸しています。

キッカケとなったのは2018年に大阪市の女性(66)がウーバーイーツの配達員と衝突した事故です。被害者の女性は配達員に休業補償などを求めるも意見がまとまらず、配達員とウーバージャパンの両者を提訴。
読売新聞の記事にはウーバーイーツへの取材内容も書いてあり、ウーバーイーツ側は「配達員は個人事業主で雇用関係になく、業務委託契約も結んでいない」などとコメントしていたと報じられています。

この記事はツイッターを中心にSNS上でも注目を集め、「ウーバーイーツ怖すぎる!」「あまりにも無責任」「危なっかしい」「じゃあ何の名目で配達員に支払う配達料の会計処理してんの」などと様々な声が書き込まれていました。

実際にウーバーイーツの公式ホームページを見てみると、「Uber Eats 配達パートナー」「いつでもどこでもご自身の都合に合わせて稼働することができます。1時間だけでも、週末だけでも、もちろん毎日配達することも可能です」と書いてあり、配達員はあくまでもウーバーイーツのパートナーであると強調されています。
車両のレンタルサービスや報酬の振り込みも個人事業主への対応だとしていますが、一般人には契約した従業員としてウーバーの看板を背負っているように見えるわけで、非常にタチの悪い雇用形態だと言えるでしょう。

海外ではウーバーイーツの雇用形態が社会問題になっていることから、今回のような騒動が増えると日本でも本格的に問題視されることになりそうです。

 

【独自】「配達員の自転車が追突」ウーバーを提訴…負傷女性が賠償求める
https://www.yomiuri.co.jp/national/20201023-OYT1T50101/

訴状などでは、女性は2018年、大阪市内で20歳代の男性配達員の自転車に背後から衝突され、首や脚に軽傷を負った。女性は配達員に休業補償などを求めたが折り合いがつかず、今年8月、ウーバージャパンも被告に加えて提訴。同社は取材に対し、配達員は個人事業主で雇用関係になく、業務委託契約も結んでいないとした上で「個別の事案には答えられない」としている。

 

 

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