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参院農林水産委員会で種苗法改正案を可決 今日の本会議で成立へ 農家からは自家増殖などの制限で反発


種苗法改正案が賛成多数で可決されました。

12月1日の参院農林水産委員会では種苗法改正案の採決が行われ、共産党や立憲民主党が反対を表明する中、自民公明を中心とする与党側が賛成多数で押し切って可決。

与党側は「日本の種子を盗まれないために必要な法案だ」と主張していましたが、これに野党側は国内農家の自家増殖(自家栽培)が阻害されるとして反対を表明していました。
農家が自家増殖をする場合には登録品種の育成者の許諾が必要となり、それによってコストも増えるとして農家の多くは反対の意志を示しています。

元々、日本には国内の優良な種子を守るための「種子法」がありましたが、これを2018年に廃止し、今の種苗法に置き換えた経緯があるのです。
いわゆる外資規制が緩いことから、海外企業に日本の農家が抑えられてしまう懸念も高まっています。

政府が根拠としている国外への流出事例も1件しか無く、議論が薄いまま12月2日の参議院本会議で本法案は成立となる見通しです。

 

拙速に進む種苗法改正 広がる農家と市民の不安
https://news.yahoo.co.jp/byline/matsudairanaoya/20201201-00210441/

新型コロナ禍が再び世界で広がる中で、今国会で改正が目指される種苗法改正に対して農家や市民社会で不安が広がっている。
 種苗法は、品種育成の振興と種苗流通の適正化により農業の発展を目指す法律である。種苗法が成立した1978年には、農家の自家増殖の慣行に配慮し、対象品目は、栄養繁殖の植物であるキク等の花卉類とバラ等の鑑賞樹に限られていた(大川 2019)。しかし近年、農水省が定める「自家増殖禁止の品目」は、2016年の82種から2019年には387種まで急拡大し、さらに登録品種が全くない野菜(ニンジン・ホウレンソウ)や果樹も対象に含まれるようになった改正案では、日本の優良品種海外流出防止のため、作物の品種登録の際に栽培地域や国の指定が可能となり指定外への持ち出しは、育成者権の侵害となり、刑事罰や高額の損害賠償の請求が可能になった。さらに登録品種の自家増殖が育成権者の許諾を必要とする許諾性となり、農民の自家増殖が著しく制限される方向性が出された(現代農業2018)。

 


 

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