*官邸4月5日から大阪府や兵庫県、宮城県の3府県でまん延防止措置が始まりました。
初日の様子は緊急事態宣言と同じような感じで、繁華街を中心にして人通りが減少。
全体的に2~3割ほど減っており、都市部だとかなり効果があると実感ができるところです。
まん延防止措置と緊急事態宣言の違いは地域限定で柔軟な対応が出来る点で、緊急事態宣言は全国規模なのに対して、まん延防止措置は都道府県や市町村レベルだと言えます。
緊急事態宣言の場合、営業時間短縮と休業要請(命令含む)が実施可能ですが、まん延防止措置では休業要請ができません。
罰則規定も緊急事態宣言が30万円以下の過料で、まん延防止措置は20万円以下の過料と数字が小さくなっています。
補償は大企業なら1日20万円を上限に売上高の減少額の4割、中小企業なら売上高に応じて4万~10万円を支給する方針です。
大雑把な内容としてはこのような形となっていますが、地域によって対応に大きな差が見られ、補償を含めて自治体単位でかなり数字が違っています。
イベントの入場制限なども対応に差があり、これからまん延防止措置の対象地域が拡大することも考えて、今から法的な違いを把握しておくのは重要になりそうです。
新型コロナ対策本部の会合で「まん延防止等重点措置」の3府県への適用を表明する菅首相(1日午後、首相官邸)
政府は1日の新型コロナウイルス対策本部で、大阪・兵庫・宮城の1府2県に緊急事態宣言に準じる措置を取る「まん延防止等重点措置」を適用すると決めた。期間は4月5日から大型連休後の5月5日までの1カ月間とする。
飲食店の営業時間の短縮を主な対応とし、午後8時までに前倒しするよう要請する。要請にこたえた店舗に一律で協力金を支給してきた仕組みを導入し、事業規模別に金額を変える。
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