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司法取引を初適応!第一号は三菱日立パワーシステムズ、元取締役が賄賂!企業は司法取引で保護へ


今年に導入されたばかりの司法取引制度が初めて適応されました。

第一号の司法取引となったのは大手発電機器メーカー「三菱日立パワーシステムズ(MHPS)」で、元取締役らがタイの発電所建設事業で外国公務員に贈賄(ワイロ)を送ったというような事件です。
東京地検特捜部は不正競争防止法違反の罪で元取締役ら3人を在宅起訴するも、三菱日立パワーシステムズとは司法取引で合意し、法人としての同社は不起訴処分にすると発表。

特捜部は現地の部下については刑事責任を問わない見通しで、企業側は一部の社員や関係者を差し出して捜査を逃れた形です。これは法律の導入時に想定されていた司法取引のケースとは全く異なっており、本末転倒の内容だと言えるでしょう。

国会で司法取引制度が審議されていた時に政府が提示した想定例だと、「大規模な組織犯罪が起きた時に末端の部下や関係者に刑事責任の軽減の恩典を与えることで組織全体の情報を得やすくなる」というような趣旨でした。

つまり、暴力団のような組織が犯罪を引き起こした後に、警察が子分たちから情報を引き出すケースを想定して、司法取引制度を導入したということです。
今回は法人の企業が自分の会社を守るために情報提供した形で、本来の想定は全く違う感じになっています。この司法取引の第一号は専門家の間でも議論を巻き起こしており、はやくも司法取引制度の歪な問題点を浮き彫りにしたと見ることが出来そうです。

海外贈賄容疑、元取締役ら在宅起訴へ 企業とは司法取引
https://www.asahi.com/articles/ASL7L3QDTL7LUTIL016.html

 タイの発電所事業を巡る現地の公務員への贈賄疑惑で、大手発電機器メーカー「三菱日立パワーシステムズ」(MHPS、横浜市)の元取締役らが現地の部下から相談を受け、贈賄行為の実行を認めていたことが関係者の話でわかった。東京地検特捜部は不正競争防止法違反の罪で元取締役ら3人を在宅起訴するとともに、司法取引で合意した法人としての同社は不起訴処分にするとみられる。

「日本版司法取引初適用事例」への“2つの違和感” ~法人処罰をめぐる議論の契機となる可能性 1/2
http://blogos.com/article/311552/

今回の事例には、二つの面で違和感を持たざるを得ない。

法人免責が「取引合意」の対象となったことへの「違和感」
第一の「違和感」は、MHPSと検察官との間で、「法人」の刑事責任を免れることと引き換えに、贈賄行為に関わった「社員」が刑事処罰されることに協力するという「合意」が行われたことだ。

日本での法人処罰は、刑法以外の法律の罰則に設けられた「両罰規定」に基づいて行われる。

両罰規定とは、「法人の役職員が、その業務に関して、違反行為を行ったときは、行為者を罰するほか、法人に対しても各本条の罰金刑を科する」という規定に基づき、行為者個人だけではなく、法人も処罰されるというものだ。

この「法人の処罰」は、法人の役職員が法人の業務に関して犯罪を行った場合に、法人にも刑事責任を問うもので、行為者の責任とは別個のものと考えられている。理論上は、法人にとって、その役職員の刑事事件を「他人の刑事事件」ととらえることは可能だ。

しかし、その前提は、あくまで、行為者の役職員「個人」について犯罪が成立する、ということであり、アメリカのように、行為者が不特定のままでも「法人の行為」について犯罪成立を認め、法人を処罰するというのではない。

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