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国税庁「ステッキ型のお菓子容器は資産ではないから軽減税率の対象で8%」「ペン型は資産だから10%の消費税」


お菓子を対象にした軽減税率の問題点が話題になっています。

国税庁はおもちゃの付録があるお菓子について、食品部分の価格が全体の3分の2以上を占めた場合に軽減税率が適応されると方針を発表。具体的な例として、容器の形がペン型の「カラーペンチョコ」は菓子を食べ終わった後に容器はペンとして使うことが出来るとして資産判断となり、軽減税率の対象から除外となります。
逆に容器の形がステッキ型の場合は「資産にはならない」と判断され、軽減税率の対象となるのです。

この情報をまとめた記事はネット上で話題となり、「あまりにもバカバカしい」「分かり難い」「食品は全て軽減税率にするべき」などと批判の声が相次いでいます。
やはり、軽減税率の範囲や定義が曖昧で分かり難いとの意見が多く、消費増税を目前にして中小企業を中心に困惑の声が殺到しています。

 

子供の懐を直撃か 消費税増税で揺れる「駄菓子」
https://www.sankei.com/life/news/190930/lif1909300017-n1.html


ペン型の容器に入った「カラーペンチョコ」(税抜き参考価格30円、チーリン製菓)は、菓子を食べ終わった後の容器はペンとして使うことができるため資産となり、価格の3分の1を超えるため10%を適用。一方、ステッキ型の容器に入った「ステッキチョコ」(同)は、容器は他に使い道がないため資産として見なされず、8%に据え置かれる。
税率の異なる多種多様な駄菓子が並ぶ売り場での混乱は必至だ。

 

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