大阪のヘイトスピーチ禁止条例で、ヘイトスピーチを行った個人や団体の名前を公表した件について、大阪地方裁判所が「合憲」との判決を下しました。
報道記事によると、大阪地方裁判所は「条例の目的は正当で、表現の自由の制限はやむをえない限度にとどまっている」として、ヘイトスピーチを行った個人名の公開は憲法に触れないと判断し、原告の訴えを退けたとのことです。
この裁判は大阪市に住んでいる住民ら8人が起こした裁判で、「憲法が保障する表現の自由を過度に制約するおそれがある」として訴えていました。ヘイトスピーチ禁止条例ではヘイトスピーチを行った人物の名前を全国に公開すると定めており、ネット上でも憲法や表現の自由と合わせて、賛否両論が飛び交っていたところです。
民族差別をあおるヘイトスピーチを行った個人や団体の名前の公表を定めた大阪市の条例が、表現の自由を保障した憲法に違反するかどうかが争われた裁判で、大阪地方裁判所は「条例の目的は正当で、表現の自由の制限はやむをえない限度にとどまっている」として憲法に違反しないとする判断を示しました。
【重要】ヘイトスピーチで名前公表 条例は憲法に違反せず 大阪地裁 https://t.co/8cYxEX4Sux
これには賛同。
ヘイトは「表現の自由」の範疇に非ず。
当たり前の話。
ヘイトはどんどん可視化すべき。
ダメなものはダメと、社会が突き付けないと、わからないんだから。— まさお (@mark_n_sophia) January 17, 2020
#松井一郎 @gogoichiro大阪市長のコメント「この世界からなくなってくれればいいと思う」ってよう言うわ。
大阪府警が沖縄の高江で沖縄県民を土人呼ばわりした時「ごくろうさん」と言ったな。忘れへんで。
>ヘイトスピーチで名前公表 条例は憲法に違反せず 大阪地裁 | NHK https://t.co/YGru0cK9iQ— shiwwai 再稼働、原発輸出やめろ (@shiwwai) January 17, 2020
ヘイトスピーチは表現の自由とは全く違うものやんか。
民族や国籍など出自によって差別する行為。その人々を侮蔑し傷付け、安全な生活に著しい脅威を与える犯罪行為だ。表現の自由と全く違う。
>ヘイトスピーチで名前公表 条例は憲法に違反せず 大阪地裁 | NHKニュース https://t.co/YGru0cK9iQ— shiwwai 再稼働、原発輸出やめろ (@shiwwai) January 17, 2020
ヘイトスピーチで名前公表 条例は憲法に違反せず 大阪地裁 | NHKニュース https://t.co/7b14OvIK78
この結果がどこを向いての物なのかで印象がガラリと変わる
どこを見ての判断なんだろうなぁ— エセゴリラ@体調不良 (@erateh) January 17, 2020
ヘイトスピーチを行った者の名前の公表を定めた大阪市の条例について、大阪地裁は「条例の目的は正当で、表現の自由の制限はやむをえない限度にとどまっている」として合憲の判断。支持する。ナチスのホロコーストもヘイトスピーチから始まった。拙著『ヒトラーの正体』参照。https://t.co/QVcJOkPafl
— 舛添要一 (@MasuzoeYoichi) January 17, 2020
ヘイトスピーチの加害者と同姓同名の人が無実なのに罪人扱いされる恐れがある。
— 高杉 只眞【worldwide】@令和革命 (@t2kizunaNo1) January 17, 2020
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