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総務省が10万円給付(特別定額給付金)の詳細公開!申請期限に注意を 申請には身分証明書の写しなどが必要

総務省が国民全員を対象にした10万円の現金給付について、詳細な手続きの情報を公開しました。

給付金の申請は市区町村から郵送される申請を利用する形か、マイナンバーカードを使ってマイナポータルで申し込むタイプがあります。マイナンバーカードの場合はそのままオンライン申請が可能ですが、郵送の場合は振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しが必須です。

また、家庭トラブルなどで世帯主と別居状態になっており、住民票を移すことが出来ない人は申出期間中(令和2年4月24日から4月30日まで)に、今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口に「申出書」を提出する必要があります。

特別定額給付金の申請期限は受付開始日から3か月以内で、総務省の記載を見ると自治体によっては期限が早まる恐れもあるかもしれません。

念の為に現金給付の申請書は早めに提出したほうが良いと言え、提出する際には事前の確認事項をシッカリとチェックして起きましょう。

 

特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html

給付額
給付対象者1人につき10万円
給付金の申請及び給付の方法
感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。
(※)なお、やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める。その際、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染拡大防止策の徹底を図る。

(1)郵送申請方式
市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送

(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)
受付及び給付開始日
市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)
「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定可能
申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内

 

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