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池袋暴走事故、禁錮5年判決で飯塚被告の勲章剥奪か 確定なら勲章褫奪令 遺族の松永拓也さん「無益な争い、もう辞めませんか」


*遺族のブログ
2019年に東京・池袋で発生した自動車暴走事故で、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた運転手の飯塚幸三被告(90)が勲章剥奪(はくだつ)となる可能性があることが分かりました。

東スポの記事には明治時代に制定された「勲章褫奪(ちだつ)令」という勅令があると書いてあり、禁錮3年以上の実刑が確定した場合は勲章が無くなると伝えられています。
飯塚被告が控訴することで判決の確定は先延ばしになりそうですが、仮に禁錮5年で決まれば、勲章の剥奪は確定的な流れとなりそうです。

ただ、遺族の松永拓也さんはこれ以上の争いを望んでいないとして、自身のブログ上で「一審の判決が出たら、もう辞めにしませんか。こんな何も生み出さない無益な争い、もう辞めませんか」「妻が私に教えてくれた、他者に対する愛を、私に残された人生で実践していきたいのです」とコメントし、争うよりも交通事故を一つでも無くすための活動をしたいと呼び掛けていました。
さらに続けて、「私にこの先何年も、人を恨み続ける道を歩ませないで欲しい。2人の愛してくれた、私らしい私でいさせて欲しいのです」とも語っており、飯塚被告に控訴をしないで罪と向き合って欲しいと心境を書いています。

ご遺族のご気持ち的に飯塚被告が控訴を止めて、改めて謝罪することが一番良い形になると思われ、かつて通産省の幹部だった経験を活かし、勲章を返上してから人のために交通事故を減らす方向で尽力するのが良さそうです。

 

【池袋暴走事故】飯塚幸三被告 禁錮5年判決で勲章「剥奪」 上級国民から平民へ
https://news.yahoo.co.jp/articles/2dc9b6bbb801d219639bd610985cf3a08096dedc

 2019年に起きた池袋暴走事故で自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた旧通産省工業技術院の元院長・飯塚幸三被告(90)は、〝上級国民〟から転落する? 2日に東京地裁で開かれた判決公判で禁錮5年(求刑禁錮7年)が言い渡された飯塚被告は、過去に勲章を受章した経歴もあって〝上級国民〟と言われることが多かったが、禁錮3年以上の実刑が確定すると勲章ははく奪されるというのだ。

 

 

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