9月27日に行われる予定になっている安倍晋三元首相の国葬について、市民グループが求めている仮処分の申し立てを東京高裁裁判所が退ける決定をしました。
訴えた市民グループは「国葬の実施は憲法で定められた思想・良心の自由に違反する」などと主張し、国葬の実施は法的な根拠を含めて違反ではないかと指摘。
NHKの記事によると、これに対して裁判所側は「弔いの儀式に強制的に参加させるわけではなく、思想や良心の自由が侵害されるとはいえない」との見解を示しており、市民グループ側の訴えを退ける判決を下したとのことです。
市民グループは判決に不服があるとして、最高裁まで議論をするべきだとして即時抗告をしています。
国葬の法的な根拠は曖昧で、かつて国葬を明確に定めた法令も廃止されたことで、今の日本には国葬法が存在していません。
この点は国会でも問題視されていましたが、裁判所の判断だとそこの部分は明確な答えを出していない感じがあるところです。
「国葬」予算執行停止の仮処分申し立て退ける決定 東京高裁
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220831/k10013796691000.html
9月27日に行われる安倍元総理大臣の「国葬」に反対する市民グループが予算の執行などをさせないよう求めた仮処分の申し立てについて、東京高等裁判所は退ける決定をしました。
市民グループは「納得できない」として最高裁判所に特別抗告する方針です。安倍元総理大臣の「国葬」に反対する市民グループは7月、「国民を強制的に参加させることは憲法で定められた思想・良心の自由に違反する」と主張して、「国葬」に関する閣議決定と予算の執行をさせないよう求める仮処分を申し立てました。
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