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強制性交罪を「不同意性交罪」に変更へ 性犯罪規定の改正刑法が今日から施行!盗撮新法も同時施行 16歳未満の性行為は処罰


本日、7月13日から「強制性交罪」の罪名を「不同意性交罪」に変更し、同意がない性行為を犯罪とする改正刑法が施行されます。

今回の改正案では性犯罪規定を大幅に見直しており、強制・準強制性交罪は統合されて「不同意性交罪」に、強制・準強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」と名称が変更。
今までは性行為を犯罪として処罰するに加害者が「暴行や脅迫」して犯行に及んだことなどの証明が必要でしたが、恐怖のあまり動けなかったことや相手との関係性などで抵抗できなかったことを明確化できれば、犯罪として罰することが可能になります。

合わせて性的部位や下着の盗撮を罰する新法「性的姿態撮影処罰法」も同日施行され、盗撮や撮影に加えて、画像・動画の提供や拡散も処罰対象となる見通しです。
他にも性行為への同意を判断できるとみなす年齢が現在の「13歳以上」から「16歳以上」に引き上げられ、同年代どうしを除き、16歳未満との性行為は処罰対象になりました。

大幅な性犯罪規定の見直しはネット上でも賛否両論となっており、一部の男性からは性行為後の冤罪や同意した後に訴えられるリスクを懸念する声も見られ、自衛のために事前確認や同意を求めるように呼びかける声もあったほどです。
また、ネット上の動画や画像拡散が処罰対象となることにも懸念が多く、いわゆるアダルト業界や成人誌関連が萎縮してしまうのではないかとする意見も多くありました。

 

「強制性交罪」から「不同意性交罪」へ 改正刑法がきょう施行
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230713/k10014127271000.html

「強制性交罪」の罪名を「不同意性交罪」に変え、同意がない性行為は犯罪になり得ることを明確にした改正刑法が13日、施行されます。
性行為を犯罪として処罰するには、これまで加害者が「暴行や脅迫」して犯行に及んだことなどの証明が必要でしたが、被害者側からは「暴行や脅迫」を受けなくても恐怖のあまり動けなかったり、相手との関係性で抵抗できなかったりするのが実態だという指摘が相次いでいました。

「不同意性交罪」13日施行 改正刑法、盗撮処罰新法も
https://nordot.app/1051759572442399136?c=39550187727945729

 性犯罪規定を見直す改正刑法が13日、施行される。強制・準強制性交罪が統合されて「不同意性交罪」に、強制・準強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」となる。性的部位や下着の盗撮を罰する新法「性的姿態撮影処罰法」も同日施行。

 

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