*厚生労働省
緊急事態宣言で営業停止となる映画館やライブハウスを巡って、休業手当の支払い義務が無くなるとの情報が飛び交っています。
調べてみると、キッカケとなったのは東京新聞の記事で、そこには「ライブハウスや映画館などが営業停止した場合の社員への休業手当について、厚生労働省は二日、本紙の取材に『休業手当の支払い義務の対象にならない』との見解を明らかにした」と書いてありました。
これについて自民党の山田太郎議員は「内閣官房と厚労省労働基準局監督課に直接確認し、報道の間違えが判明」「宣言が出ても休業手当が対象になるのが前提として雇用調整助成金の活用が可能になる」とコメント。
東京新聞の内容は間違っているとして、緊急事態宣言が出た後も休業手当の支払い義務に関しては大きな変化がないとしていました。
また、緊急事態宣言と合わせて、雇用調整助成金の活用も可能になると強調しています。
色々な情報が飛び交っていますが、前提として政府はそもそも大規模な休業補償をしていないわけで、営業停止への補償が不足している問題が国民の不信感となって、このような情報が広がった要因となってしまった可能性が高そうです。
新型コロナウイルス感染の拡大で、安倍晋三首相が改正新型インフル特別措置法(新型コロナ特措法)にもとづき緊急事態宣言を出し、ライブハウスや映画館などが営業停止した場合の社員への休業手当について、厚生労働省は二日、本紙の取材に「休業手当の支払い義務の対象にならない」との見解を明らかにした。緊急事態宣言を出す場合、予算措置による所得補償もセットで講じなければ、生活困窮に陥る人が多数出るおそれがある。 (池尾伸一)
緊急事態宣言が出ると休業手当や雇用調整助成金の対象にならないとの報道。
内閣官房と厚労省労働基準局監督課に直接確認し、報道の間違えが判明。宣言で指示や要請が出ても休業手当の対象外にはならないとのこと。緊急事態の業務停止 休業手当の義務、対象外 https://t.co/TLyev2QK6j
— 山田太郎 ⋈(参議院議員・全国比例) (@yamadataro43) 2020年4月6日
休業手当は会社都合で休業の場合、従業員に支払われる。なのでコロナ感染や自己都合で休暇は無適用。雇用調整助成金は休業手当と連動。一方緊急事態宣言は国や自治体の指示以外の要請(45条)でれば休業は会社の意思では?と厚労省に掛合い確認中。不安なき様全制度を確認中! https://t.co/TLyev2QK6j
— 山田太郎 ⋈(参議院議員・全国比例) (@yamadataro43) 2020年4月6日
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