7月14日から中小企業や個人事業主を対象にした家賃支援給付金の申請が開始となります。
経済産業省によると、この制度は新型コロナウイルスの影響で打撃を受けた事業者を対象としており、資本金10億円未満の法人では最大600万円、フリーランスを含む個人事業主には最大300万円を支給するとのことです。
申請期間は2020年7月14日から2021年1月15日までで、受付はネットを通したオンライン申請だけとなります。
5月からの売上高が1ヶ月間で前年同期比50%以上のマイナス、または3ヶ月間で30%以上減となった事業者が対象です。証明書類は持続化給付金とほぼ同じになる見通しで、給付金の振り込みは数週間ほど先になると発表されています。
一方で、親の名義の土地で経営している場合は家賃支援給付金の対象外となり、いわゆる老舗店を中心に家賃支援給付金が受けられない事業主も多いです。
経済産業省の支援策(2020年7月14日時点)
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
【家賃支援給付金に関するお知らせ】
家賃支援給付金について、制度詳細を記載した申請要領等を公表いたしました。
申請開始は7月14日(火)からとなります。詳しくは以下のサイトをご確認ください。https://t.co/Yo06zHFpfE— 中小企業庁 (@meti_chusho) July 7, 2020
本日から #家賃支援給付金 の申請受付が始まりました。
対象は、5月からの売上高が一か月で50%以上、または三か月で30%以上減となった事業者。
法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円を一括支給。
申請は、以下、家賃支援給付金HPからhttps://t.co/HHesLIPR9H pic.twitter.com/M8YZnqqV1f
— 伊佐治 剛(いさじ ごう) 大田区議 (@ISAJIGO_1345) July 14, 2020
▼家賃支援給付金の必要書類
①確定申告書
②今年の月別の売上がわかるもの
③本人確認書類
④通帳
⑤賃貸借契約書
⑥直近3ヶ月の家賃を支払ったことが証明できるものあした7月14日(火)から申請スタート! pic.twitter.com/oNMr6R767E
— さんきゅう倉田(元国税局職員) (@thankyoukurata) July 13, 2020
父親名義の土地で息子が飲食店を経営しているようなケースは家賃支援給付金の対象外とされている。老舗の多くがこの理由で給付対象から漏れている。形式的には親族間取引であっても、それぞれ確定申告をするなど生計が別々であれば給付対象とすべきだ。改善を求めていきたい。要件が複雑で厳しい。 pic.twitter.com/Tls904Qslo
— 玉木雄一郎(国民民主党代表) (@tamakiyuichiro) July 9, 2020
▼家賃の2/3×6ヶ月分が一括でもらえる「家賃支援給付金」は、専用サイトから申請!
・対象は賃料と共益費、管理費
・3ヶ月以上家賃を支払っていて、3月末には契約してないとだめ
・転貸や家族から借りてる、自分の会社から借りてるのはだめ
・最近引っ越した場合は低い方の家賃7月14日(火)から! pic.twitter.com/MdpjDjHWW9
— さんきゅう倉田(元国税局職員) (@thankyoukurata) July 8, 2020
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