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入院拒否のコロナ感染者に罰金や懲役検討 疫学調査の拒否でも罰則規定 1月18日に改正案を提出へ 


*官邸
政府が通常国会に提出する予定の特別措置法改正案で、新型コロナウイルスの感染者に罰則規定や懲役刑を導入する方向で調整していることが分かりました。

共同通信社によると、政府与党は入院を拒否した感染者に対し、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を想定しており、合わせて疫学調査の拒否や虚偽内容の回答をした感染者にも罰則規定を設ける方向で検討しているとのことです。
罰則規定の導入を巡っては政党によって意見が割れている状態で、営業時間短縮に応じない飲食店などへの罰則は軽めの内容になると報じられていました。

近日中に改正案の内容をまとめ、1月18日の通常国会に改正案を提出するとしています。

このまま内容を変えずに罰則規定を導入した場合、子供が居るなどの都合があって入院を拒否した親が罰則の対象になる恐れがあり、安易な罰則規定によって国民の自由が制限されることを懸念する声が相次いでいました。

 

コロナ入院拒否に懲役や罰金想定 政府、感染症法改正で
https://this.kiji.is/721989380300734464?c=39550187727945729

政府は13日、新型コロナウイルス対応を話し合う与野党との連絡協議会で、入院を拒否した感染者に対し、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を想定していると説明した。18日召集の通常国会に提出する感染症法改正案に盛り込む考えだ。
疫学調査を拒否したり、虚偽の内容を答えたりした感染者についても、6月以下の懲役または50万円以下の罰金を検討していると伝えた。

 


 

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