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18・19歳を特定少年、起訴後なら実名報道が可能に!少年法の改正で厳罰化 成人年齢の引き下げに合わせて政府方針


官邸
成人年齢の引き下げに合わせて、18歳と19歳も20歳以上と同じように扱うように政府が少年法の改正案を決定しました。

NHKの記事によると、政府は18歳と19歳を特定少年と位置づけ、家庭裁判所が判断して逆送致(検察官送致)となる対象事件を拡大し、起訴となった場合は成人と同じ扱いになるとのことです。
今までは20歳以下の年齢は少年となっており、基本的に凶悪犯罪でも実名報道などは避けられていました。

若い年齢でも凶悪犯罪の実名報道を求める声は多く、今回の厳罰化は基本的に賛同の意見が多いです。

ただ、冤罪などで名前が拡散されてしまうリスクもあり、安易な実名報道には懸念を投げ掛ける声も多くありました。

 

少年法などの改正案を決定 18歳 19歳は「特定少年」と位置づけ
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210219/k10012875681000.html?utm_int=all_side_ranking-social_001

成人年齢の引き下げに合わせて、政府は、少年法などの改正案を決定しました。18歳と19歳は、引き続き保護の対象とする一方、「特定少年」と位置づけ、家庭裁判所から検察官に逆送致する事件の対象を拡大し、起訴された場合には実名報道を可能としています。

 

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