*日本年金機構
医療従事者を対象にした国民年金の支払い減額特例措置が延長となっていることが分かりました。
日本年金機構の発表だと、この特例措置は令和3年4月から令和5年3月末までの期間を範囲する特例措置で、新型コロナウイルスワクチン接種業務により得た収入は除外すると定めています。
対象者となるのは医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士および救急救命士で、国民年金機構は「ワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっている」と説明していました。
一方で、ネット上だと医療従事者ばかり厚遇されているとの声が多く見られ、生活が大変なのは国民の多くが同じだとして、適用範囲の拡大を求める声が飛び交っています。
延長されてるんだね。
今年度いっぱい。日本年金機構からのお知らせ…
医療職の方が新型コロナワクチン接種に従事したことにより得た給与収入は
年間収入に含めない特例措置が実施されていますこの特例措置期間は令和5年3月末まで延長となっていますhttps://t.co/7GPfahINcD pic.twitter.com/EtEXlTR6mb
— macaron (@fraisst) December 25, 2022
ワクチン分増えても扶養内キープ…
現在、被扶養者となっている方であって、新型コロナウイルスワクチン接種業務により収入が増え、年間130万円(または180万円)を超える見込みであっても、当該業務により得た収入を除いた額により引き続き被扶養者に該当するか判断することになります。 pic.twitter.com/u0iTVJmM3V
— macaron (@fraisst) December 25, 2022
年金機構からの通達は
右側、健康保険・年金について。
所得税、住民税、配偶者控除はまた別の話。
※わかりにくい話なので念のため。 pic.twitter.com/IGiuWFC56a— macaron (@fraisst) December 26, 2022
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