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4月から自転車のヘルメット着用が努力義務化!自転車に乗る人全員対象 各地でヘルメット売り切れ相次ぐ 


改正道路交通法の施行により、明日の4月1日から自転車におけるヘルメット着用が全ての日本人を対象にして努力義務化となります。

警視庁は公式ホームページを通して、「自転車に乗る時はヘルメットを着用しましょう」と呼び掛け、保護者などにも児童や幼児にヘルメットの着用を行うように促していました。
ヘルメットの着用はあくまでも努力義務となっていますが、ヘルメット無しで交通事故や何らかのトラブルとなった場合、ヘルメットが無いことで不利になる場合もあると言われています。

このような背景もあって自転車販売店にはヘルメットを求める人が殺到し、各地でヘルメットが完売。
都心の自転車販売店でも使い勝手の良いヘルメットは完売が目立ち、サイズが大きかったり、通気性の悪いヘルメットくらいしか残っていませんでした。
ヘルメットの販売は昨年と比べて3倍以上とも言われ、メーカー側もヘルメット努力義務化に合わせて様々なタイプのヘルメットを続々と商品化しているところです。

 

自転車「ヘルメット」着用努力義務化 かぶっていない人に対し、警察はどうする?
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/381700

4月1日から法改正により、自転車に乗る際のヘルメット着用が努力義務化されます。人気のヘルメットの中には、すでに入荷待ちのものもあるそうですが、このヘルメット。4月からは、かぶらないと警察に取り締まられたりするのでしょうか。
街で聞きました。
来月から自転車に乗る際、ヘルメット着用が努力義務化されることを知っていますか?

自転車に乗る時はヘルメットを着用しましょう
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/helmet.html

道路交通法(令和5年4月1日以降)
自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

道路交通法 第63条の11
第1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

第3項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 

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