大阪地検特捜部が、佐川宣寿・前理財局長らの立件を見送る方針を固めたと報じられています。
報道記事によると、特捜部は虚偽公文書作成などの容疑で佐川氏らを立件することを検討していましたが、現行法に照らし合わせてみたところ、「違法性の断定が難しい」という結論になったとのことです。
虚偽公文書作成罪では権限を持つ者が文書の趣旨を大幅に変えることが成立要件となり、改ざんが指摘されている文書の内容を見てみると、契約の方法や金額など根幹部分の変更はなく、特捜部は「文書の本質は変わらない」と判断して見送りになったと見られています。
具体的な土地取引の金額等が変更されていれば立件となったようですが、現行法だとこれが限界みたいです。ただ、国有地の取り引き内容や過度な値下げに関しては違法の可能性が高く、立件を視野に入れて特捜部が動いています。
佐川氏、立件見送りへ 虚偽作成罪問えず
https://mainichi.jp/articles/20180413/k00/00m/040/151000c
学校法人「森友学園」(大阪市)への国有地売却を巡り、財務省の決裁文書が改ざんされた問題で、大阪地検特捜部は、前国税庁長官の佐川宣寿氏(60)ら同省職員らの立件を見送る方針を固めた模様だ。捜査関係者が明らかにした。決裁文書から売却の経緯などが削除されたが、文書の趣旨は変わっておらず、特捜部は、告発状が出されている虚偽公文書作成などの容疑で刑事責任を問うことは困難との見方を強めている。今後、佐川氏から事情を聴いたうえで、上級庁と最終協議する。
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