賃貸物件の「敷金」について、今年4月から法律でルールが明確化されます。
改正されるのは実に120年ぶりで、この変更によって今まで曖昧だった敷金の定義が明確化されました。今まで敷金の名称は契約主によって呼び方が「礼金」や保証金」などと違っていましたが、賃料の担保目的ならば全ての名称を「敷金」で統一。
いわゆる原状回復のルールも法律に書き込まれ、「賃借物に損傷が生じた場合には、原則として賃借人は原状回復の義務を負うが、通常損耗(賃借物 の通常の使用収益によって生じた損耗)や経年変化についてはその義務を負わない」と定められました。
つまり、経年劣化による損傷は大家さん側の負担であり、物件を借りた賃借人の義務範囲ではないということです。
通常損耗・経年変化の対象は家具の設置による床のへこみや冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ、鍵の取り替えなどがあります。逆に引っ越し作業で生じた傷やタバコのニオイ、日常的な不適切な手入れによる汚れなどは通常損耗・経年変化にはならないとしていました。
基本的にはトラブルを避けるためにルールが明確になった形で、今まで曖昧だった部分がシッカリとなったことで分かりやすくなったと言えるでしょう。
賃貸物件にお住まいの方や賃貸業を行っている方に影響が大きいと見られ、今から変更ルールの範囲を調べておいたほうが良さそうです。
民法改正されると敷金返還しやすくなるって本当?
https://next-gyouseisyosi.com/minpokaisei/
民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案はこちら
短期消滅時効の廃止
法定利率の引き下げ
保証人の保護の強化
敷金は原則返還
意思無能力者がした契約の無効
購入商品に欠陥があった場合の責任上記改正案のなかで、弊所の業務でもある「敷金返還」についても大きな改正が予定されています。
2020年4月から「敷金」のルールが変わる。敷金返還義務、原状回復の負担割合が明確化
https://ideco-ipo-nisa.com/42759
2020年4月1日から120年ぶりに民法が改正されます。「契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定(債権法)を見直す改正法案」
200近くの項目が見直されていますが、特に一般消費者に大きな影響があるのが「敷金」の話です。
2020年4月から「敷金」のルールが変わる。敷金返還義務、原状回復の負担割合が明確化 https://t.co/JLbbH53AaN
全賃貸マンはガイドラインに目を通すのじゃ— ぢるの (@jazzcoltrain) January 13, 2020
私が賃貸契約を交わした某不動産屋タ○ンハウジングは契約時「敷金は一切戻りませんので!嫌なら契約しなくて結構です!」と強く言われて怖かった😣
— 乱薔薇 (@ranbara) January 15, 2020
勉強になりました。
礼金という悪習が
なくなりますように。— ジジ@人生感謝おかげさま・あらふぃふ羅針盤 (@jijinist) January 14, 2020
これも大事だが借り手に一方的に不利な礼金を禁止してほしい。
— ぼう (@bouandmamedi) January 14, 2020
昔、一円も返されなかった
無知な自分だったのが悔しい
部屋を傷付けてはいなかったのに— 🍁伊予末摘花🍁 (@sunflower2691) January 15, 2020
入居者から更新料は取らないで欲しいと管理会社に言ったら、じゃあオーナーが半額負担して下さいと家賃から引かれる。それも納得いかない😢
— 建築好き (@nLCEZm9LsML1s1V) January 16, 2020
大阪もあるけど京都は礼金多いらしい
礼金は、礼だからあげたようなものだね
地域によって、あやふやな定義みたいになってる
それと、賃貸への保険も加入を強制される
建物は家主が加入すればいいんじゃない?
さらに、保証人がいない場合は滞納を防ぐための企業までできてる
闇が深すぎる#賃貸— ジャンジャン (@jyanjyan2016) January 17, 2020
色々貸す側がやりたい放題だったからね。
2020年4月から「敷金」のルールが変わる。敷金返還義務、原状回復の負担割合が明確化 https://t.co/BQ5s3Tdmm1
— 弁護士大西洋一 (@o2441) January 15, 2020
いちばんトラブルが多いという原状回復ルールも明確に。これは将来の引っ越しのときのためにシェアしてメモ。/2020年4月から「敷金」のルールが変わる。敷金返還義務、原状回復の負担割合が明確化 https://t.co/RzdHy5QTrY
— 佐々木俊尚 (@sasakitoshinao) January 14, 2020
いいね!しよう