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賃貸にお住まいの方は注意!今年4月から「敷金」のルールが明確化!120年ぶりの民法改正、原状回復の範囲も


賃貸物件の「敷金」について、今年4月から法律でルールが明確化されます。

改正されるのは実に120年ぶりで、この変更によって今まで曖昧だった敷金の定義が明確化されました。今まで敷金の名称は契約主によって呼び方が「礼金」や保証金」などと違っていましたが、賃料の担保目的ならば全ての名称を「敷金」で統一。

いわゆる原状回復のルールも法律に書き込まれ、「賃借物に損傷が生じた場合には、原則として賃借人は原状回復の義務を負うが、通常損耗(賃借物 の通常の使用収益によって生じた損耗)や経年変化についてはその義務を負わない」と定められました。

つまり、経年劣化による損傷は大家さん側の負担であり、物件を借りた賃借人の義務範囲ではないということです。

通常損耗・経年変化の対象は家具の設置による床のへこみや冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ、鍵の取り替えなどがあります。逆に引っ越し作業で生じた傷やタバコのニオイ、日常的な不適切な手入れによる汚れなどは通常損耗・経年変化にはならないとしていました。

基本的にはトラブルを避けるためにルールが明確になった形で、今まで曖昧だった部分がシッカリとなったことで分かりやすくなったと言えるでしょう。
賃貸物件にお住まいの方や賃貸業を行っている方に影響が大きいと見られ、今から変更ルールの範囲を調べておいたほうが良さそうです。

 

民法改正されると敷金返還しやすくなるって本当?
https://next-gyouseisyosi.com/minpokaisei/

民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案はこちら

短期消滅時効の廃止
法定利率の引き下げ
保証人の保護の強化
敷金は原則返還
意思無能力者がした契約の無効
購入商品に欠陥があった場合の責任

上記改正案のなかで、弊所の業務でもある「敷金返還」についても大きな改正が予定されています。

2020年4月から「敷金」のルールが変わる。敷金返還義務、原状回復の負担割合が明確化
https://ideco-ipo-nisa.com/42759

2020年4月1日から120年ぶりに民法が改正されます。「契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定(債権法)を見直す改正法案」
200近くの項目が見直されていますが、特に一般消費者に大きな影響があるのが「敷金」の話です。

 

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