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厚生労働省が新型コロナ用ワクチンで異例の注意喚起 「接種は強制ではありません」「副反応のリスクを理解して自らの意思で」


*厚生労働省
新型コロナウイルス用のワクチン接種について、厚生労働省が公式ホームページで異例の注意喚起を行いました。

厚生労働省はワクチン接種の同意事項の中で、「新型コロナワクチンの接種は、国民の皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます」「受ける方の同意なく、接種が行われることはありません」と述べ、ワクチン接種は強制ではないと強調。

あくまでも自分の意志で決める必要があるとして、「予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています」とも書いてありました。

既に医療従事者から先行ワクチン接種が開始されましたが、ワクチン接種のための予診表にはワクチンを拒否するための項目もあります。
職場や環境によってはワクチン接種を強く要求されることもあるようですが、厚生労働省からこのような通達が出ているとして、ワクチン接種が出来ない方は拒否することが可能です。

 

新型コロナワクチン接種についてのお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00218.html

接種を受ける際の同意
新型コロナワクチンの接種は、国民の皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。

接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、こちらをご参照ください

 

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