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インボイス制度で事実上の大増税!課税売上高が1000万円以下でも10%税金の恐れ 今年10月から適格請求書発行事業者の登録申請


今年10月からインボイス制度に合わせて、「適格請求書発行事業者」の登録申請がスタートします。

インボイス制度とは軽減税率の導入とセットで政府与党が決定したもので、年間収入1000万円以下のフリーランスや自営業などを対象にして、2023年までに課税業者として国に登録しなければ、仕入税額控除を受けることが出来なくなるという仕組みです。
軽減税率によって発生する税率の差分を調整するために作られた制度ですが、セットで「適格請求書発行事業者」の登録も盛り込まれ、課税業者にならなければ控除の対象外となります。

現在は1年間の課税売上高が1000万円未満の事業者は納税が免除されていますが、この免税事業者はインボイス制度の対象外となることから、取引時に「適格請求書」を発行することが出来ず、フリーランスなどと取引している会社の負担が増大。
間接的にインボイス制度が始まることで適格請求書を持っていないフリーランスや個人事業主などは除外される可能性が高まり、税負担か取引減少かの二択を迫られることになると言われています。

課税事業となった場合、10%の税負担が追加されるわけで、取引先企業との関係は維持できても、それ以上に支出が大きくなる恐れがあるのです。

一般的な会社員も経費などの扱いで飲み食いした場所が免税事業者なのかどうかで揉める可能性があり、インボイス制度が本格的に開始される2023年になって日本中で大問題となるかもしれません。

 

今年10月より「適格請求書発行事業者」の登録申請開始、知っている経理担当者は33.7%
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1348893.html</a

エン・ジャパン株式会社は、全国の経理・財務・会計・管理部署に属する830人を対象に実施した「インボイス制度に関する意識調査」の結果を発表した。「あなたは2023年10月より『インボイス制度』が導入されることを知っていますか?」の質問に対して「知っている」と答えたのは42.0%にとどまっている。

直接影響があるのは課税事業者でも免税事業者にも間接的な影響が
https://biz.moneyforward.com/invoice/basic/48071/

一番影響が出るのが免税事業者の方です。

フリーランスの方や個人事業主など、年間の売上高が1,000万円未満の方は消費税の免税事業者となっているケースが多いのではないでしょうか。

先にも述べましたが、適格請求書を発行できるのは「課税事業者」だけですので、取引先から頼まれても免税事業者の場合「適格請求書」を発行することができません。

→取 引 先 「適格請求書を出してほしい」
→免税事業者 「免税事業者だから出せない」
→取 引 先 「じゃあ他の課税事業者に頼むからおたくとは取引しない」

取引先が「仕入税額控除」の恩恵を考えれば、このようなシナリオになるのは必然です。

したがって免税事業者の方が取引を続けたいのであれば「消費税課税事業者選択届」を税務署に届け出して課税事業者にならなければなりません。

今まで消費税納税額の分だけ得をしてきた免税事業者の方も、インボイス制度により納税義務が生じることになるのです。

 

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