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ミドリガメやアメリカザリガニの販売禁止、改正外来生物法が成立!自然に放つ行為も禁止へ


日本の生態系に悪影響を及ぼす恐れがあるとして、外来種への対策を強化するための「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(通称:改正外来生物法)」が賛成多数で可決・成立となりました。

この法案では影響の大きな外来種を制限すると定めており、販売や販売目的の飼育、輸入、自然に放つなどの行為を禁止するとしています。
アメリカザリガニやミドリガメが対象で、例外として捕獲や飼育だけは認めるとしていました。

飼い主は原則として最後まで責任を持って飼うことが基本となり、やむを得ない事情がある場合には殺処分も認める内容になっています。

ヒアリのような危険性の高い外来種の侵入に対応するための立入検査や破棄の命令も改正案の中に盛り込まれました。

他にも外来種の防除で地方自治体の手続きを円滑化刷ることが決められ、外来種に対する国の対応力を上げるとしています。

 

ミドリガメやアメリカザリガニの販売など禁止へ 改正法が成立
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220511/k10013620751000.html

生態系への影響が懸念される外来種への対策を強化する改正外来生物法が、11日の参議院本会議で可決・成立し、今後、政令を定めるなどの手続きを経て、いわゆる「ミドリガメ」や「アメリカザリガニ」を販売することや自然に放つことが禁止されます。

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について
https://www.env.go.jp/press/110649.html

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案」が本日閣議決定されましたので、お知らせします。本法律案は、第208回通常国会に提出する予定です。
1.法改正の背景
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)については、前回の改正(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第38号))の施行から5年以上が経過したことから、同法の施行状況と今後講ずべき必要な措置に関する検討のため、令和3年から、中央環境審議会自然環境部会野生生物小委員会において審議が行われました。審議の結果を踏まえ、令和4年1月11日(火)に中央環境審議会から環境大臣及び農林水産大臣に対し、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行状況を踏まえた今後講ずべき必要な措置」(以下「答申」という。)が答申されました。

今般、この答申を踏まえ、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案」について閣議決定し、第208回国会に提出するものです。

 

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