*杉尾ひでや 参議院議員 長野県選出@TeamSugioHideya
能登半島地震の二次避難所で提供されている食事があまりにも酷すぎるとして、ネット上で大問題になっています。
問題視されているのは金沢市内の宿泊施設で、避難者に夕食として提供されたお弁当の内容です。
実際に現物を確認した杉尾ひでや参議院議員は「少量の焼きそばと冷凍らしい焼売3個だけのおかずだけしかありません。今日の松村防災相への申し入れでも、この写真を見てもらい二次避難先の環境整備の改善を要請しました」とコメントし、ほぼ白米だけのお弁当で被災者の食生活に懸念があると指摘。
他にもレトルトパックだけしかない食事などがネット上に投稿されており、酷い場所だと食事は有料サービスとなってて、ほぼ放置状態の二次避難所などもあるとされていました。
産経新聞の記事によると、二次避難所の申請や利用者数は非常に少なく、1次避難所に身を寄せ合っている人が多くいるとのことです。
北陸以外で確保した2万人超分の施設は被災者に敬遠されて利用者は一部だけで、今回のような食事提供の問題もあって、被災者は二次避難所を警戒しているとされています。
ヨーロッパでは豪華な食事が提供される事例もあるだけに、日本の避難所態勢はあまりにも国の支援や整備が少なすぎると言えるでしょう。
能登半島地震は発生から1日で1カ月。石川県内の1次避難所には依然、8232人の被災者が身を寄せる。インフラ復旧が徐々に進み、生活環境は改善しつつあるが、時に氷点下の厳寒もあり、災害関連死のリスクは拭えない。県や国は環境の整った宿泊施設への「2次避難」を呼び掛けるが、北陸以外で確保した2万人超分の施設は被災者に敬遠され、利用は全くない。今後はニーズに合わせ、地元に近い避難先の確保が急務となる。
今日の晩ごはんとして電子レンジで温めるごはんとレトルトパックのサバとレトルトパックの豚汁があるみたいですが人数分用意あるかは分かりません
※すみません写真ブレてます pic.twitter.com/WCPtyMNPLS— 田村 (@LPrct9Tkrl82292) January 26, 2024
能登半島地震の二次避難先の金沢市内の宿泊施設で、避難者に夕食として提供されたお弁当。少量の焼きそばと冷凍らしい焼売3個だけのおかずだけしかありません。今日の松村防災相への申し入れでも、この写真を見てもらい二次避難先の環境整備の改善を要請しました。 pic.twitter.com/t0mSaTfqIo
— 杉尾ひでや 参議院議員 長野県選出 (@TeamSugioHideya) January 26, 2024
ちなみにイタリアの避難所の食事がコレ。
ワインも付くらしい。
予算は1食につき7ユーロ(約1100円)
日本は3食で1230円溜息しかでないね。 https://t.co/YGyiIQziZc pic.twitter.com/qJfQBd6Tz9
— Mighty Jack (@Mightyjack1) January 26, 2024
うちはみなし仮設の申請したから二次避難はキャンセルしたけど
行政が手配したバスで二次避難先に行く場合
事前に二次避難先を教えて貰えない場合がある
行ってみたら食事提供のない施設だったり
研修施設の雑魚寝部屋にポップアップテントな場合があるのは本当に罠過ぎる #能登半島地震 #二次避難 pic.twitter.com/zA78WJm0vC— RCMaker (@rcmaker6741) January 27, 2024
能登大地震避難者3万人の内、県が進める二次避難で移った人がたった3000数百人のみ!なぜ?県が確保した二次避難先の内8000か所は県外で遠いし、ホテルや旅館などはほとんど食事提供がないそう。これじゃ費用面でしり込みしてるだそう。本当に阪神大震災時の教訓を生かそうとしない岸田政権と馳県政!
— 澤田愛子 (@aiko33151709) January 26, 2024
二次避難所で食事が出ない、そこも観光客に明け渡して三次避難先へ移す、「避難所統括」と称する人が炊き出し打ち切りの理由を「手厚い支援は自立を阻害する」と言う…とか、発生1カ月も経たない緊急時、しかも雪の真冬に冷酷すぎるやろ…と思い、阪神・淡路の避難所解消までをざっと調べてみた。
— 松本創 (@MatsumotohaJimu) January 27, 2024
あまりにもひどすぎると思うんですけど これでも「対応は的確!」とかいう人達がいるんだと思うと絶望する あれだけ二次避難しろっていっておいて、費用は無料とか言ってたのに食事代や駐車場代がかかる場合もあるし、二次避難先で「3月には出てって。旅行者来るから」って 何……?
— 🦐けるぷフコ\ソイヤ!/っぴウサ🦀 (@ooukimo_yyy) January 27, 2024
災害救助法 第三条(都道府県知事等の努力義務)
都道府県知事又は救助実施市の長(以下「都道府県知事等」という。)は、救助の万全を期するため、常に、必要な計画の樹立、強力な救助組織の確立並びに労務、施設、設備、物資及び資金の整備に努めなければならない。… https://t.co/1C7hm5vtuS
— 菅野完 (@noiehoie) January 26, 2024
いいね!しよう