NHK受信料の時効を巡る裁判で、最高裁が初めて具体的な判断を下しました。
報道記事によると、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は定期金債権のNHK受信料の時効について、「20年の時効を適用すれば、契約者が将来生じる支払い義務まで免れ得ることになり、放送法の趣旨に反する」と指摘し、NHK受信料は20年の時効対象外になるとの判断を出したとのことです。
この訴訟は大阪市の男性が20年以上もNHK受信料を支払っていなかったところ、NHK側からまとめて支払うように要請され、受信料の時効をハッキリとされるために行った裁判となっています。
ネット上では今回の結果に不満の声が相次ぎ、「NHKだけ特別扱い」「税金と同じじゃあないか」などと見直しを求める意見が多かったです。
NHK受信料に20年の時効なし最高裁が初判断
https://this.kiji.is/391892666847921249
決まった期間ごとに一定の金銭支払いを受けられる債権は、20年間行使しなければ消滅するとした民法の時効規定が、NHK受信料に適用されるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は17日、適用されないとの初判断を示した。
第三小法廷、どんな判決書いたんだろう。租税債権ですら時効があるんだぞ。 / “NHK受信料に20年の時効なし 最高裁が初判断 – 共同通信” https://t.co/0Q7BAq9rPv
— 渡辺輝人 (@nabeteru1Q78) 2018年7月17日
この判断はすこしやばみを感じる。
放送法の規定は契約までなのに、それ以上の解釈が盛り込まれている。
細かいことはあとから調べるか。NHK受信料に20年の時効なし 最高裁が初判断(共同通信) – goo ニュース https://t.co/fv80QbyCH7
— Tatsuya Nakata (@tatsuya_nakata) 2018年7月17日
最近の最高裁は辻褄合わせの判決ばかり。法理論の安定、正当性への取り組み姿勢が見られない。時効理論についてどう説明するのか?
NHK受信料に20年の時効なし 最高裁が初判断 | 2018/7/17 – 共同通信 https://t.co/NXhgpkDFpU— 兵藤恵昭 (@shige_0303) 2018年7月17日
これ、タイトルがわかりにくいですね。受信料の時効は5年です。この判決はあくまでも、定期金債権の消滅時効にかかるものです。受信料の時効がなくなった、などとミスリードしてはいけません。/NHK受信料に20年の時効なし 最高裁が初判断 | 2018/7/17 – 共同通信 https://t.co/nsHzxa5VBg
— じこぼう (@kinkuma0327) 2018年7月17日
https://t.co/RNe3e0CO8k
おとぎの国の騙しの道具=NHK。
魔法のように、騙されました。
騙した上に金を盗る=詐欺師に追い銭NHKなんか見ていなければ、NHKなんか見ていなければ、 #無限ループ#おとぎの国 #NHK #詐欺 #Scam
— K_K (@CCa_Q) 2018年7月17日
NHKの受信契約とか受信料については全然調べてないけど、この判決はどう評価されるのか気になる
NHK受信料に20年の時効なし 最高裁が初判断 | 2018/7/17 – 共同通信 https://t.co/28R5yU8cI7
— ちゃんぽん (@changpong_law) 2018年7月17日
NHK受信料に20年の時効なし 最高裁が初判断:どうしん電子版(北海道新聞) https://t.co/70nsk927oA 司法はNHKへの天下り席を確保できたのか
— はむいち@さっぽろ (@kazukitano) 2018年7月17日
永久に権利が保障される債権、永久に義務が課せられる債権・・・無茶苦茶だよ最高裁
NHK受信料に20年の時効なし 最高裁が初判断 | 2018/7/17 – 共同通信 https://t.co/xb6dE5Xir7
— ちょいめたぼ (@tyoimetabo_z) 2018年7月17日
この国じゃ民法の大原則より放送法の趣旨のが保護に値するらしい。。
NHK受信料に20年の時効なし 最高裁が初判断 | 2018/7/17 – 共同通信 https://t.co/XrtXELSoPg
— Ad Libitum 松永大輝 (@DK1227) 2018年7月17日
これでネット課金が始まったらこうなるわけか。スマホ購入、あるいはプロバイダ契約即NHKに情報が行って、日本に住む人はあまねくNHKと契約させられる。
NHK受信料に20年の時効なし 最高裁が初判断 | 2018/7/17 – 共同通信 https://t.co/505S0WS0dI
— まさか (@masakasarusa) 2018年7月17日
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