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【分かり難い】遊園地の食べ歩きは軽減税率8%、ベンチだと10%増税!飲食店の一部持ち帰りも対象外


国税庁が公式ホームページで軽減税率のQ&Aを公開し、その中で具体的な軽減税率の適応範囲を取り上げていました。

国税庁によると、遊園地の食べ歩きは軽減税率の適応範囲として、食品に掛かる消費税は8%に軽減される一方で、ベンチに座って食べた場合は娯楽費用と判断され、軽減税率の適応対象外となります。途中でベンチに座って食べた場合は不明ですが、他にもマクドナルドのようなファーストフード店でドリンクだけを飲んで、残りを持ち帰ったケースも消費増税10%が適応されると書いてありました。

基本的にはお酒や外食を除いた食べ物・飲み物は軽減税率の対象範囲となり、外食と判断されるような飲食は全て消費税10%となる見通しです。

ただ、国民からは「分かり難い」「なんで飲食は全て軽減しないんだ!」というような批判の声が相次ぎ、軽減税率の廃止や変更を求める意見が増えています。新聞の税率も8%のままで、必要な日用品である生理用品などが軽減税率の範囲外である点も指摘を受けているところです。

 

国税庁 軽減税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu//01.htm

消費税の軽減税率 セット商品の一部持帰りは対象外https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190801/k10012016781000.html?utm_int=all_side_ranking-social_004

消費税率の10%への引き上げまであと2か月になりました。外食を除く飲食料品に適用される「軽減税率」について新たな指針が示され、ファストフード店のセット商品で、飲み物だけを店内で飲んで残りを持ち帰った場合でも「外食」と見なされ、10%の税率が適用されるなどとしています。

遊園地食べ歩き8%、ベンチは10% 軽減税率の対応
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO48051780R00C19A8EE8000/

軽減税率制度は、お酒や外食を除いた食べ物・飲み物や、定期購読の新聞の税率を8%のままに据え置く制度だ。飲食料品は持ち帰りするだけなら8%だが、店で飲み食いすれば10%になる。

 

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