今年12月にも政府が債務を減免するための特例措置を実施することが分かりました。
共同通信の記事によると、金融庁は12月1日から新型コロナウイルスの影響で債務の返済が困難になった個人や事業主が借り入れた債務を減免する特例措置を行うとして、全国銀行協会などと協議を行っているとのことです。
銀行側も大筋で了承していると報道されており、差し押さえや自己破産などの法的な手続きを取らずに債務を減らすことが出来るとしています。
政府は合わせて「債務整理ガイドライン」を10月中に改正し、新型コロナウイルスの影響を追加する方針です。
新型コロナウイルスの影響で個人や事業主の借入金は増加傾向にあり、今は持ち堪えている会社でも返済の資金不足で経営難に陥ることが予想されていたことから、ネット上ではこの措置を歓迎する声が相次いでいます。
ただ、詳細な範囲や審査基準などは明かされておらず、それによっては減免対象が一部だけになるかもしれません。
債務減免の特例、12月から適用 差し押さえせず生活再建、金融庁
https://this.kiji.is/685756887894967393
新型コロナウイルスの影響で債務の返済が不能になった個人や個人事業主が借り入れた債務を減免する特例措置について、金融庁が12月1日から適用する方針を固めたことが5日、分かった。住宅差し押さえや自己破産などの法的な手続きを取らずに生活や事業の再建を後押しする。
自然災害で家屋が倒壊するなどし、ローンが返済できなくなった個人の生活再建を支援する指針「債務整理ガイドライン」を10月中に改正し、対象にコロナを追加する。金融庁は、全国銀行協会や日本弁護士連合会への説明を既に始めており、関係団体は大筋で了承しているもようだ。
債務減免の特例、12月から適用 差し押さえせず生活再建(金融庁)
どこまで減免するかわかりませんが、評価できます。一刻も早く!一刻も早く!https://t.co/zE580qZQKh— 豊明を良くする会 水野やすひこ後援会 (@mizunoyasuhiko) October 6, 2020
徳政令‥っぽくみえる。。
債務減免の特例、12月から適用 差し押さえせず生活再建、金融庁 | 2020/10/5 – 共同通信 https://t.co/IbB01M2B2f
— m0gutas0 (@m0gutas0) October 5, 2020
これは実生活にかなり影響しそう。借入れの時期も限定しないと駆け込みで借入れが増えそう。それでも運用することは折込済みなのでしょうけど。
債務減免の特例、12月から適用 差し押さえせず生活再建、金融庁 | 2020/10/5 – 共同通信 https://t.co/jt9ku3MfvW
— tennkyuuのteは手を洗うのte (@tennkyuu) October 6, 2020
これはいいニュース。コロナ不況が特に個人商店を直撃しているだけに必要な措置。
債務減免の特例、12月から適用 差し押さえせず生活再建、金融庁 https://t.co/VKk1j79qG3
— えんがわくま (@engawabear) October 5, 2020
個人の実需物件がバンバン任売、競売に出てくるのはこれで抑えられそう。
買い場を逃したという向きもあるけど、社会の混乱が少ない方が結局は諸々良くなると思うので妥当に感じる。
そもそも混乱期に逆張りで儲ける資金も胆力もないwhttps://t.co/qOiqYrnJiO— 江口栄介 (@eisukeeguchi) October 5, 2020
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