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非正規労働者へのボーナス支給、最高裁が認めず!アルバイト職員の訴訟で判決 「不合理な格差とまではいえない」


アルバイト職員へのボーナス(賞与)支給を巡る訴訟で、最高裁がアルバイト職員の訴えを認めないとする判決を下しました。

この訴訟は非正規労働者が正規労働者と同じ仕事をしているのに、ボーナスが支給されていないのはおかしいとして、大阪医科大学の研究室で秘書のアルバイトをしていた50代の女性が大学側に賠償を求めたものです。
2審の大阪高等裁判所は「不合理な格差で違法だ」との判決を下していましたが、今回の最高裁では「不合理な格差とまではいえない」とする判決が確定。

合わせて原告側が主張していた有給休暇の訴えは認めるも、それ以外の訴えは退けた形となっています。

ツイッターのトレンド上位に浮上するほど注目されている訴訟で、「アルバイト職員」がトレンド入りして様々な意見が飛び交っていました。

非正規格差「ボーナス不支給 不合理とまでは言えず」最高裁
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201013/k10012660941000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_001

非正規の労働者が正規の労働者と同じ仕事をしているのにボーナスが支給されないのは不当だと大学の元アルバイト職員が訴えた裁判の判決で、最高裁判所は、ボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえないとする判断を示しました。

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