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【朗報】契約社員に扶養手当などを支払わないのは不合理 最高裁が初判決!病気やお盆、年末年始などで


*SNS
非正規社員と正社員の格差問題で、最高裁判所が初めて「年末年始の勤務手当や扶養手当などに不合理な格差がある」との判決を下しました。

これは郵便局の契約社員らが日本郵便に対して、「同じ労働をしている非正規社員と正規社員の待遇に格差があるのは不当だ」として、日本郵便側を訴えた裁判です。

NHKによると、最高裁は契約社員らの主張を概ねで認め、年末年始の勤務手当と病気休暇、それにお盆と年末年始の休暇、祝日の賃金、扶養手当に関しては「不合理な格差があり違法だ」と判断。
非正規社員であっても同じ待遇をするべきだとして、初めて扶養手当などで非正規社員と正社員の格差を認めました。

一方で、別の訴訟で最高裁は「非正規社員にボーナス(賞与)を支給しないのは問題ない」とする判決を下していることから、細かい点で最高裁の判断が割れていると見られています。
日本郵便には数多くの非正規社員が居ることから、今回の訴訟を受けて待遇の見直しを迫られることになりそうです。

 

郵便局 非正規契約社員 待遇に不合理な格差 違法の判断 最高裁
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201015/k10012664601000.html

各地の郵便局で働く非正規の契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに待遇に格差があるのは不当だと訴えた裁判の判決で、最高裁判所は年末年始の勤務手当や扶養手当などに不合理な格差があり、違法だとする判断を示しました。

 

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