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非正規社員と正社員の格差問題で、最高裁判所が初めて「年末年始の勤務手当や扶養手当などに不合理な格差がある」との判決を下しました。
これは郵便局の契約社員らが日本郵便に対して、「同じ労働をしている非正規社員と正規社員の待遇に格差があるのは不当だ」として、日本郵便側を訴えた裁判です。
NHKによると、最高裁は契約社員らの主張を概ねで認め、年末年始の勤務手当と病気休暇、それにお盆と年末年始の休暇、祝日の賃金、扶養手当に関しては「不合理な格差があり違法だ」と判断。
非正規社員であっても同じ待遇をするべきだとして、初めて扶養手当などで非正規社員と正社員の格差を認めました。
一方で、別の訴訟で最高裁は「非正規社員にボーナス(賞与)を支給しないのは問題ない」とする判決を下していることから、細かい点で最高裁の判断が割れていると見られています。
日本郵便には数多くの非正規社員が居ることから、今回の訴訟を受けて待遇の見直しを迫られることになりそうです。
郵便局 非正規契約社員 待遇に不合理な格差 違法の判断 最高裁
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201015/k10012664601000.html
各地の郵便局で働く非正規の契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに待遇に格差があるのは不当だと訴えた裁判の判決で、最高裁判所は年末年始の勤務手当や扶養手当などに不合理な格差があり、違法だとする判断を示しました。
郵政ユニオンが非正規雇用労働者に対する不合理な格差是正を求めた裁判、最高裁判決は、住居手当、扶養手当、年末年始手当、夏期冬期休暇、有給の病気休暇を認める内容。郵政ユニオンは「格差是正一歩前進」と評価しています。 pic.twitter.com/qkGVMi0hrB
— 赤旗国民運動部 (@akahatakokumin) October 15, 2020
退職金と賞与を巡る別件では不支給は「不合理ではない」としたが、契約社員への扶養手当の不支給などは「不合理」と。正規・非正規格差については、大法廷で統一基準を示した方がいいのではないの? →契約社員の手当・休暇格差「不合理」と判断 最高裁 :日本経済新聞 https://t.co/prN4ElO9tM
— Shoko Egawa (@amneris84) October 15, 2020
判決文をよく確認しよう。
最高裁判所は
▼年末年始の勤務手当
▼病気休暇
▼お盆と年末年始の休暇
▼祝日の賃金
▼扶養手当
について、不合理な格差があり、違法とした。
https://t.co/XEcaOgMPgG— ヱゾリス🐿️ (@Fuji_ER6f) October 15, 2020
日本郵便の契約社員の待遇格差訴訟 最高裁が扶養手当の支給認める #ldnews https://t.co/J3YODUWB4x
一気に出てきたな、
「同一労働同一賃金」に絡んだ、最高裁判決。「同一労働」か、違いがあるなら違いに応じた正当な区別か。
これから各企業の対応が大変だ。
— 弁護士 加藤英男 (@BengoshiKH) October 15, 2020
詳細は存じてないのでなんとも論評しづらいのだが、同じ最高裁でも、非正規雇用を巡る判断が割れたように見えますが。
先日のメトロ訴訟ではボーナスはダメだったが、郵便局訴訟では扶養手当等はOKってことなのかな。https://t.co/fKl2ITqq4D
— 新田哲史 (@TetsuNitta) October 15, 2020
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