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コロバスターなどの販売業者に消費者庁が措置命令!次亜塩素酸水スプレーで成分が表示以下 ウイルス99%不活性化と宣伝


消費者庁が次亜塩素酸水の販売事業者3社に措置命令を出しました。
措置命令を受けたのは「OTOGINO」と「マトフアー・ジヤパン」、「遊笑」の3社です。

消費者庁によると、この3社はウイルス対策グッズとして次亜塩素酸水スプレーを販売しており、その宣伝には「新型コロナウイルスを299.99%不活性化」や「99.9%瞬間除菌」などと掲載されていたことから、景品表示法違反と判断。
消費者庁の調査で商品の有効塩素濃度も全ての会社で、宣伝されていた濃度表示を大幅に下回っていたことが確認されました。

また、会社側からも合理的な根拠を示す資料は証拠の提示が無く、このような問題が多数あったとして、消費者庁は再発防止などを命じる措置命令を下したとしています。

昨年にも新型コロナウイルス関連の除菌グッズで同じような措置命令が出ていましたが、新型コロナウイルスの流行が始まってから除菌やウイルス対策を掲げている製品が急増しており、それに騙されたとの話もかなり多いです。
このような怪しい誇大広告の製品には注意が必要で、安易に購入するのは控えたほうが良いと言えます。

 

次亜塩素酸水の販売事業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210311/k10012910131000.html?utm_int=all_side_ranking-social_001


消費者庁は、令和3年3月10日及び同月11日、次亜塩素酸水の販売事業者3社に対し、3社が供給する次亜塩素酸水に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

 

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