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浜田防衛相「直接攻撃を受けていなくても敵基地攻撃能力は行使可能」 事実上の先制攻撃容認か!?


浜田靖一防衛相が敵地攻撃能力(反撃能力)について、敵からの攻撃が無い場合でも状況によっては敵地攻撃能力の行使が可能となるとの見解を示しました。

朝日新聞の記事によると、浜田防衛相は20日の記者会見で敵地攻撃能力の行使条件に関して、「他国が我が国に対して武力攻撃に着手した時」と述べ、他国が日本への攻撃準備をした段階で反撃能力の行使が出来ると発言。
これは北朝鮮のような国が日本に対してミサイルの標準を合わしただけでも口実となる可能性があり、事実上の先制攻撃容認ではないかとして物議を醸しています。

国際法違反として先制攻撃の存在が明記されていることから、これを日本の防衛大臣の口から容認するとの発言が飛び出てきたのは衝撃的で、それだけ知識や見識が低いのか、日本政府が先制攻撃も視野に入れて準備しているのかのどちらかである可能性が高そうです。

ただ、自衛隊の装備品的に大規模な先制攻撃を行うほどの兵器はなく、この数年間で配備を予定している長距離ミサイルも国家規模の先制攻撃を行うには弱いことから、浜田防衛相が独断で口走ったものではないかと思われます。

 

敵基地攻撃「被害受けることを待たず、行使可能」 浜田防衛相が見解
https://www.asahi.com/articles/ASQDN62Z2QDNUTFK00D.html

浜田靖一防衛相は20日、閣議後の記者会見で、相手の領域内にあるミサイル発射拠点などを攻撃する「敵基地攻撃能力(反撃能力)」を行使できるタイミングについて、「他国が我が国に対して武力攻撃に着手した時」と述べた。政府は「反撃能力」としているものの、攻撃を受けていなくても、着手した段階で可能との見解を示したものだ。

政府が16日に改定した国家安全保障戦略(NSS)では、敵基地攻撃能力は「我が国に対する武力攻撃が発生し、その手段として弾道ミサイル等による攻撃が行われた場合」に「必要最小限度の自衛の措置」として行使できると定義した。

 

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