*政府資料
今年4月1日から施行される「口座管理法」によって、マイナンバーと同名義の預金口座が全て紐づけ状態になる可能性が浮上しています。
口座管理法ではマイナポータルから「預金保険機構」を通して口座の確認作業を行う予定で、マイナンバーカードと公金受取口座を紐づけている人はそのまま紐づけ状態で登録されてしまう恐れがあるとのことです。
政府はこの制度について、「預貯金者の意思に基づくことを前提とし、一度に複数の金融機関の預貯金口座への付番が行える仕組みや、マイナポータルからも登録できる仕組みを創設し、個人番号の利用による預貯金口座への付番を促進する」と説明しており、あくまでも任意が前提条件だとしています。
しかしながら、マイナポータルからも可能とすることで一般的な給付金の受け取り登録とセットで、契約書の確認内容にマイナンバーとの紐づけ同意を混ぜ込ませることも出来る内容で、4月1日から始める口座管理法は頭に入れておいたほうが良さそうです。
4月1日から口座管理法施行により、預金保険機構を通して、すべての預貯金口座とマイナンバーの紐付けに加え、固定資産とマイナンバーの紐付けを推進🚨「預貯金者の意思に基づく」とあるが、知らないと『同意』してしまう危険性が高い🚨政府やメディアは、こういった重要なことは報道しない🚨 https://t.co/SK9VIAbaab pic.twitter.com/Yohiv4vzgs
— あいひん (@BABYLONBU5TER) March 1, 2024
令和6年4月1日適用予定の「口座管理法」は、金融機関窓口からの番号登録だけでなく、マイナポータルから「預金保険機構」を通して『他の金融機関の口座とマイナンバーが紐づく』という便利を通り越した恐ろしい付番システム。安易な「マイナポータル」使用は要注意🚨 pic.twitter.com/Or0KTTVOTN
— あいひん (@BABYLONBU5TER) February 5, 2024
マイナ保険証も最初は任意と言いながら、今では反強制的になっている。
このマイナンバーとすべての預貯金口座の紐付けも全く同じで、最初からそのつもりで口座管理法が執行されている。これにより、個人の預貯金と固定資産状況を把握して、政府が非常事態と宣言した時には没収される恐れがある。 https://t.co/lJE99JEJG0
— yoshiko (@yoshiko_bluesky) March 2, 2024
4月から口座管理法というものが施行されるらしい。これで、銀行口座とマイナンバーの紐づけが少しずつ始まるらしい。
マイナンバーカードを持っていなくても、「紐づけしません」と表明しない場合は紐づけされるらしい。
情報を集めている最中です。#マイナンバーと銀行口座紐付け— 虹色にん人 (@union_komatsu) March 3, 2024
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