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池袋暴走事故、飯塚幸三受刑者に1億4000万円賠償命令!東京地裁「注意義務違反の程度は重大だ」「遺族の心情を逆なでする行為」


2019年4月に東京・池袋で発生した乗用車暴走事故について、自動車を運転していた旧通産省工業技術院元院長の飯塚幸三受刑者(92)や保険会社に対して、遺族らが求めていた損害賠償請求の訴訟結果が発表されました。

時事通信社によると、東京地裁は母子2人が死亡した今回の事故を「注意義務違反の程度は重大だ」「事故は凄惨(せいさん)で、松永さんらの無念さは察するに余りある」と言及し、飯塚受刑者が刑事裁判で謝罪をせずに自己弁明を繰り返した点も問題があると指摘。
事故後の飯塚受刑者の行動に関しても「遺族の心情を逆なでする行為」と触れ、遺族らが求めていた慰謝料など計約1億7000万円の大半である1億4000万円相当の損害賠償命令でまとまりました。

事故直後に87歳だった飯塚受刑者ですが、この判決結果は高齢者の自動車運転に一石を投じる事になりそうです。

 

池袋暴走、1億4000万円賠償命令 死亡母子遺族ら訴え―東京地裁
https://www.jiji.com/jc/article?k=2023102700121&g=soc

 東京・池袋で2019年4月、母子2人が死亡した乗用車暴走事故で、運転していた旧通産省工業技術院元院長の飯塚幸三受刑者(92)と保険会社に対し、遺族らが慰謝料など計約1億7000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であり、平山馨裁判長は飯塚受刑者などに計約1億4600万円の賠償を命じた。

 

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